経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、
借り手約400人が創業家側に総額10億円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で
東京地裁(松井英隆裁判長)は14日、請求を棄却した。
被告は、創業者の故武井保雄氏の次男で元代表取締役の健晃氏、妻、長男の3人。
原告側は故保雄氏と健晃氏が遅くとも、利息制限法の上限を超える金利を
原則否定した2006年1月の最高裁判決直後には、巨額の過払い金があると
認識していたと主張。過払い金返還などをせず、違法な利息の受け取りを続けた
経営責任があるとしていた。
ソースは
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140314/Kyodo_BR_MN2014031401001855.html
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2014.3.14 12:44 武富士訴訟、原告側の請求棄却 創業家の責任「任務を怠ったからではない」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140314/trl14031412470000-n1.htm
平成22年9月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」の元利用者約400人が、
経営破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、武井保雄元会長の次男で
元代表取締役の健晃氏ら創業家の3人に計約10億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が14日、東京地裁であった。松井英隆裁判長は「武富士が会社更生手続きの
申し立てを行ったのは、元会長らが任務を怠ったからではない」などと述べ、請求を
棄却した。
判決によると、武富士は利息制限法の上限を超える金利を原則的に否定した
平成18年1月の最高裁判決以後、過払い金の返還請求が増加。
さらに世界的な金融危機も重なったため、経営が悪化したとし、元会長らの
違法経営による経営破綻ではなかったと判断した。
原告側は「武井元会長と元代表取締役の次男は、利息制限法の上限を超える利息の
取り立てを放置するなどの違法経営で会社を倒産させた」と主張していた。
原告側によると、同種訴訟は全国で起きており、平成24年7月の横浜地裁判決では
元利用者が一部勝訴したが、控訴審で逆転敗訴。広島地裁も昨年5月、元利用者の訴えを
棄却した。
-以上です-
大体、二重に法律があった事がおかしな話何だし
それにサインした時にきちんと書いてあるはずだし
法律を知らなかった自分達の無能さを悔やむべきでは無いか?
しかし、最初にこの矛盾見つけた人は凄いな
大昔に大学の講義でグレーゾーンについて既にやってたよ
これが放置されてたってことが凄いんだよ
今更遅いわ
いつでも返してもらえるだろうから
貯金のつもりで(金があったら使っちゃうから)放置していたとかいう
馬鹿がいたなあ
それを承知で借りていたのだからな 借り手が悪いだろう。
あと、最近の司法書士などの乞食のようなビジネスにもメスを入れるべきだろう。
まぁ、あと何年かで時効になって商売あがったりになるがな
って論調が有ったな
会社の債務を経営者に払わせるんじゃ無限責任になっちゃう。
過払い金返還が認められた以後もやってたならまだしも、
過去に訴求して責任を取らせることは出来ないしやっちゃ駄目だ。
仮に存在してたならどちらの基準を用いても適法
改めるなら改正された時点から適用されるべきで
過去にさかのぼって適用するのは間違い
本当の責任は2つの基準を放置した行政にある。
武富士も最後は借金の支払いが出来ずに法律に助けられましたかw
なにやってんだか。
あれは国税の大敗北だったな
元創業一族の私財を全部出せって訴えたら棄却された
本業がさっぱりだからこういう副業?に活路を見出そうとしているのかな。
最高裁は、既成権威と結託してサラ金業界を壊滅させた。
救われたのは、大手銀行と合流したところだけ。